バイトは何歳からできる?中学生・高校生の年齢制限や働ける時間を解説

バイトを始めたいと思っても、「何歳から働けるの?」「15歳になればすぐにバイトできる?」「中学校の卒業式後なら働いても大丈夫?」など、年齢や勤務開始時期について疑問を持つ人もいるでしょう。バイトには法律上の年齢や労働時間などに関する制限があり、中学生と高校生では働ける条件も異なります。また、18歳未満の場合は、深夜勤務や危険有害業務などにも制限があります。法律上は働ける場合でも、学校の校則や応募先の条件を確認することも大切です。
本記事では、バイトを始められる年齢や中学生が働ける例外、高校生の勤務時間・仕事内容の制限、応募前の確認事項などを解説します。初めてバイトを探す人や、子どものアルバイトについて確認したい保護者の方は、参考にしてみてください。
- 一般的なバイトは、中学校を卒業した年の4月1日からが原則。
- 中学生でも例外的に働けるケースがある。
- 18歳未満の高校生には勤務時間・仕事内容の制限がある。
- 高校生が応募しやすい仕事は、コンビニ・スーパー・飲食店・ドラッグストア・軽作業など。
- 応募前に年齢だけでなく、保護者の同意・学校の校則・求人の条件を確認することが重要。
■目次
・バイトは何歳からできる?
・中学生でもバイトができる例外
・18歳未満の高校生に適用される働き方の制限
・高校生が応募しやすいバイト
・年齢や法律上の制限により高校生が応募できない・働きにくいバイト
・高校生がバイトを始める前に確認すること
・年齢とルールを確認して自分に合うバイトを始めよう
バイトは何歳からできる?

バイトを始められる時期は、単に年齢や中学校の卒業日だけで決まるわけではありません。法律上の基準を理解し、応募できる時期と実際に働ける時期を区別することが大切です。ここでは、バイトを始められる年齢と勤務開始時期について解説します。
原則として中学校を卒業した年の4月1日から働ける
一般的なアルバイトは、原則として中学校を卒業した年の4月1日から始められます。労働基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、原則として児童を労働者として使用してはならないと定められているためです。つまり、法律上の基準は単に「15歳以上かどうか」ではなく、15歳になった後に最初の3月31日を終えているかどうかで判断されます。
たとえば、中学3年生の時点ですでに15歳になっている場合でも、3月31日までは原則として通常のアルバイトを始めることはできません。一般的には、中学校を卒業する年度の3月31日が終了し、4月1日を迎えてから働けると覚えておくと分かりやすいでしょう。ただし、満13歳以上の児童は、一定の条件を満たし、行政官庁の許可を受けた場合に限り、例外的に働くことができます。
15歳の誕生日や卒業式を迎えただけでは働けない
15歳の誕生日や中学校の卒業式は、アルバイトを始められる時期を判断する直接の基準ではありません。法律上の勤務開始時期は前述の基準で判断されるため、誕生日や卒業式の日だけを見て勤務開始日を決めると、働けない期間に重なってしまう可能性があります。
春休み中の求人へ応募する場合は、勤務開始日が4月1日以降になっているかを求人票や採用担当者へ確認しましょう。卒業式後に研修やオリエンテーションが予定されている場合も、それが実際の労働に当たる内容かを確認しておくと安心です。採用手続きと勤務開始を分けて考えることで、開始時期の勘違いを防ぎやすくなります。
求人への応募時期と実際に働き始める時期は異なる
バイトを探す際は、「求人へ応募できる時期」と「実際に勤務できる時期」を分けて考えることが大切です。応募手続きができても、実際の勤務開始日は法律上の年齢要件を満たす必要があります。
一方、応募や面接をいつから受け付けるかは、求人を出している企業や店舗によって異なります。中学校卒業後の勤務を予定している場合は、応募前に「現在は中学3年生であること」と「4月1日以降の勤務を希望していること」を伝え、応募可能な時期を確認すると安心です。採用が決まった場合も、研修や実習を含めて3月中から実際の業務を始めるのではなく、法律上問題のない勤務開始日になっているか確認しましょう。
中学生でもバイトができる例外

中学生は原則としてアルバイトができませんが、仕事内容や年齢などの条件を満たせば例外的に働ける場合があります。ただし、自由に働けるわけではなく、法律に基づく許可や手続きが必要です。ここでは、中学生でもバイトができる例外について解説します。
満13歳以上は許可を得れば軽易な非工業的業務に就ける
中学生は原則として通常のアルバイトをすることはできませんが、満13歳以上であれば例外的に働ける場合があります。労働基準法では、一定の事業を除き、健康や福祉に有害ではなく、労働内容が軽易な仕事について、行政官庁の許可を受けることで満13歳以上の児童を使用できると定めています。働けるのは修学時間外に限られるため、学校の授業を休んで仕事をすることは認められません。
ただし、満13歳以上であれば一般的な飲食店やコンビニなどで自由にアルバイトできるという意味ではありません。仕事内容や事業の種類などの条件を満たし、所轄の労働基準監督署長から許可を受ける必要があります。中学生が働きたい場合は、求人の年齢条件だけで判断せず、勤務先が法律上必要な手続きを行えるか確認することが重要です。
映画・演劇の仕事は満13歳未満でも認められる場合がある
映画の製作や演劇の事業では、満13歳未満の子どもであっても例外的に働くことが認められる場合があります。労働基準法第56条では、満13歳以上の児童に認められている例外に加えて、映画の製作または演劇の事業については満13歳未満の児童も対象にできると定めています。子役として映画や舞台などに出演するケースが代表的な例です。
ただし、映画や演劇に関係する仕事なら無条件で働けるわけではありません。子どもの健康や福祉に有害ではなく、修学に支障を与えないことなどが前提となり、所轄の労働基準監督署長による許可も必要です。そのため、一般的なアルバイトとは異なり、満13歳未満の子どもが本人や保護者の判断だけで仕事を始めることはできません。
例外的に働くには労働基準監督署長の許可や必要書類が求められる
中学生などの児童を例外的に働かせる場合は、勤務先が所轄の労働基準監督署長から許可を受ける必要があります。年少者労働基準規則では、使用者が「使用許可申請書」に必要書類を添えて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長へ提出することが定められています。単に保護者がアルバイトに同意しているだけでは、法律上必要な手続きを満たしたことにはなりません。
申請時には、子どもの年齢を証明する戸籍証明書のほか、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、親権者または後見人の同意書が必要です。 中学生が例外的な仕事を検討するときは、本人だけで応募を進めず、保護者や学校、勤務先と必要な手続きについて確認したうえで進めましょう。
18歳未満の高校生に適用される働き方の制限

18歳未満の高校生がアルバイトをする場合は、勤務時間や仕事内容などに法律上の制限があります。また、18歳になった後も、学校や勤務先独自のルールを確認することが大切です。ここでは、18歳未満の高校生に適用される働き方の制限について解説します。
原則として22時から翌5時まで働けない
18歳未満の高校生は、原則として午後10時から翌朝5時まで働くことができません。労働基準法では、満18歳未満の「年少者」を深夜の時間帯に使用することを原則禁止しています。ただし、満16歳以上の男性を交替制で使用する場合など、法律上の例外があります。一般的なアルバイトでは、17歳以下は午後10時を超える勤務が原則できないと考えておきましょう。
なお、法律上の基準は「高校生かどうか」ではなく年齢です。高校3年生でも18歳の誕生日を迎えるまでは深夜業の制限を受けます。一方、満18歳になると労働基準法上の年少者ではなくなるため、この年齢を理由とした深夜業の禁止は適用されなくなります。
時間外労働や休日労働には制限がある
18歳未満の高校生には、深夜勤務だけでなく、時間外労働や休日労働についても制限があります。原則として、1日8時間・1週40時間という法定労働時間を超えて働かせることはできず、労働基準法に定められた休日に労働させることも原則として認められていません。また、一般の労働者に時間外・休日労働をさせる際に用いられる36協定も、年少者には原則として適用対象外です。
そのため、高校生が「もっと稼ぎたい」と希望しても、勤務先が自由に残業を増やせるわけではありません。求人を選ぶ際は時給だけを見るのではなく、1日の勤務時間や週のシフト、終了時刻なども確認し、法律上の制限に収まる働き方になっているかを確認することが大切です。
危険有害業務や坑内労働には就けない
18歳未満の高校生は、安全や健康への影響が大きい一定の危険有害業務に就くことが制限されています。労働基準法では、法令で定められた重量以上の重量物を取り扱う業務のほか、危険な機械を扱う業務、有害物や有害なガスなどにさらされるおそれのある業務などについて、年少者の就業を制限・禁止しています。具体例として、高所作業や重量物、有毒ガスを扱う業務などが挙げられます。
また、満18歳未満の人を坑内で労働させることも禁止されています。したがって、高校生可の求人であっても、職場内のすべての作業を担当できるとは限りません。
年齢を証明する書類を勤務先へ提出する場合がある
18歳未満の人を雇用する事業者には、その年齢を証明する書類を事業場に備え付ける義務があります。労働基準法では、使用者が満18歳未満の労働者について、年齢を証明する書面を事業場に備え付けなければならないと定めています。実務上は、住民票記載事項証明書などによって年齢を確認する場合があります。
そのため、高校生がアルバイトを始める際には、勤務先から年齢確認に必要な書類の提出を求められることがあります。必要な書類や提出方法は勤務先によって異なるため、採用後の案内を確認して準備しましょう。これは18歳未満の人に適用される労働時間や業務上の制限を、勤務先が適切に管理するためにも重要な確認です。
18歳の高校生でも校則や企業方針の確認が必要
高校生が満18歳になると、労働基準法上の「年少者」には該当しなくなります。そのため、18歳未満を対象とした深夜業や時間外・休日労働などの年少者特有の制限は、年齢を理由としては原則適用されません。高校3年生でも、18歳の誕生日を迎えているかどうかで労働基準法上の扱いが異なります。
ただし、18歳以上でも高校生であることを理由に、学校や勤務先独自のルールが適用される場合があります。法律上の年齢制限とは別に、校則や応募先の条件を確認してから働き始めることが大切です。
高校生が応募しやすいバイト

高校生が応募しやすいバイトには、コンビニやスーパー、飲食店、ドラッグストア、軽作業などがあります。未経験から始められる仕事を選ぶなら、仕事内容がマニュアル化されているか、研修や先輩スタッフのサポートを受けられるかも確認しておくと安心でしょう。
また、学校と両立するには、放課後や土日を中心に働けることも重要です。厚生労働省も、学生・生徒のアルバイトについて、学業との両立に配慮したシフト設定や、勤務時間・賃金などの労働条件を事前に確認することを呼びかけています。
求人を探す際は職種だけで判断せず、「高校生可」「高校生歓迎」「未経験歓迎」といった記載を確認しましょう。同じ職種でも店舗や企業によって応募可能な年齢や勤務条件は異なるため、自分の年齢や生活リズムに合った求人を選ぶことが大切です。
年齢や法律上の制限により高校生が応募できない・働きにくいバイト

高校生が応募できる仕事には、年齢や勤務時間、業務内容によって法律上の制限があります。求人が募集されていても、18歳未満では担当できない仕事があるため、応募前に条件を確認することが大切です。ここでは、高校生が応募できない・働きにくい主なバイトについて紹介します。
警備業務
警備員の仕事は、18歳未満の高校生が応募できない代表的な仕事です。警備業法では、18歳未満の者は警備員になってはならず、警備業者も18歳未満の者を警備業務に従事させてはならないと定めています。そのため、施設警備や交通誘導、イベント会場の警備などは、勤務時間が昼間であっても17歳以下は警備業務に就くことができません。
一方、高校生でも18歳の誕生日を迎えていれば、法律上の年齢制限には該当しません。ただし、求人企業が独自に「高校生不可」などの応募条件を設けている場合もあります。警備のアルバイトを検討するときは、年齢だけで判断せず、求人票に記載された応募資格も確認しましょう。
接待を伴う業務
キャバクラやホストクラブなど、客の接待を伴う風俗営業では、18歳未満の高校生を接待業務に従事させることが法律で禁止されています。風営法では、風俗営業を営む者が営業所で18歳未満の者に客の接待をさせることを禁止しているため、17歳以下であれば本人や保護者が希望しても働くことはできません。
ここでいう「接待」は、一般的な飲食店で注文を取ったり料理を運んだりする通常の接客とは区別されます。そのため、高校生が飲食店でホールスタッフとして働くこと自体が一律に禁止されているわけではありません。求人名だけでは仕事内容を判断しにくい場合もあるため、応募前に具体的な業務内容や勤務場所を確認することが大切です。
重量物の取扱いや機械操作を伴う危険有害業務
工場や倉庫の求人は、同じ職種名でも担当する作業によって高校生が応募できるかが変わることがあります。「軽作業」と記載されていても担当工程が限定される場合があるため、求人名だけで判断せず、高校生が実際に担当する作業範囲を確認することが大切です。
応募前には、扱う荷物の重さや使用する機械や設備、配属予定の工程を確認しましょう。勤務先によっては高校生向けに担当工程を限定している場合もあるため、「高校生可」の記載に加えて、実際に任される作業範囲まで聞いておくと、採用後のミスマッチを防ぎやすくなります。
22時以降の勤務が前提となる仕事
深夜帯の勤務が中心の求人は、17歳以下の高校生ではシフト条件を満たしにくい仕事です。特に、閉店後から始まる清掃、深夜帯を主力とする飲食店やコンビニ、夜間中心の作業などは、募集自体が高校生対象外になっている場合があります。仕事内容に問題がなくても、勤務時間だけで応募できないケースがある点に注意が必要です。
求人を比較するときは、営業時間ではなく実際のシフト例や最終退勤時刻を確認しましょう。同じ店舗でも夕方から21時台までの高校生向けシフトが用意されていれば応募できる場合があります。終電や帰宅時間も含めて無理なく続けられる時間帯かを確認すると、応募先を絞り込みやすくなります。
高校生がバイトを始める前に確認すること

高校生がバイトを始める際は、年齢だけでなく、保護者や学校のルール、求人先の応募条件なども事前に確認することが大切です。条件を確認せずに応募すると、採用後に働けないことが分かる場合もあります。ここでは、高校生がバイトへ応募する前に確認しておきたいポイントについて解説します。
保護者の同意が必要か
18歳未満の高校生がアルバイトを始める場合は、事前に保護者へ相談し、勤務先から同意書などの提出を求められるか確認しておきましょう。18歳未満は民法上の未成年者に当たるため、原則として親権者などの同意を得たうえで、労働契約は本人が締結します。親権者や後見人が本人に代わって労働契約を締結することはできません。
また、勤務先によっては応募や採用時に保護者の同意書の提出を求めることがあります。特に18歳未満の場合は、勤務時間や帰宅時間などについて家庭内でも確認しておくと安心です。なお、中学生などが例外的に働く場合には、年齢を証明する書面に加えて、学校長の証明書や親権者などの同意書も必要になります。
学校の校則で禁止・許可制になっていないか
高校生が法律上働ける年齢に達していても、学校の校則によってアルバイトが禁止されていたり、事前の許可や届出が必要だったりする場合があります。そのため、求人へ応募する前に、生徒手帳や校則を確認し、分からない場合は担任の先生や学校の担当者へ確認しておきましょう。
法律上働けることと、学校のルール上アルバイトが認められていることは別の問題です。厚生労働省も、学生・生徒のアルバイトでは学業との両立に配慮したシフト設定を重点事項として挙げています。 学校への確認をせずに働き始めると、後からアルバイトを続けられなくなる可能性もあるため、必要な手続きを済ませてから応募することが大切です。
求人票に「高校生可」「高校生歓迎」と記載されているか
求人を探すときは、仕事内容や時給だけでなく、高校生が応募対象になっているかも確認しましょう。「高校生可」「高校生歓迎」と記載された求人であれば、高校生を採用対象として募集していることが分かりやすく、初めてのバイトでも応募先を選びやすくなります。
一方、年齢や勤務条件について明確な記載がない場合は、自己判断で応募資格があると決めつけず、求人企業へ確認すると安心です。また、「高校生歓迎」であっても、勤務できる曜日や時間帯などに個別の条件が設けられている場合があります。応募前に求人票を最後まで読み、仕事内容・勤務時間・休日・賃金などの労働条件も併せて確認しましょう。厚生労働省も、アルバイトを始める際には労働条件を確認するよう呼びかけています。
勤務時間と仕事内容が年齢制限に抵触しないか
応募前には、求人票に記載された勤務条件が自分の年齢に合っているかを具体的に照合しましょう。「高校生可」と書かれていても、募集時間帯や配属先によっては18歳以上を前提としている枠が含まれる場合があります。年齢条件と実際のシフト・担当業務をセットで確認することが重要です。
確認するときは、勤務開始・終了時刻、残業の有無、担当する工程、使用する機械や扱う荷物などを採用担当者へ質問すると判断しやすくなります。特に求人票の説明が簡潔な場合は、採用後に「聞いていた内容と違う」とならないよう、面接時や応募前の問い合わせで具体的な働き方を確認しておきましょう。
年齢を偽って応募しない
応募条件を満たしたいからといって、実際とは異なる年齢や生年月日を伝えてはいけません。年齢は、応募資格の確認だけでなく、勤務可能な時間帯や担当できる業務を判断するための基礎情報になります。採用後に年齢が確認されて条件を満たしていないことが分かれば、予定していたシフトや仕事内容の変更が必要になる可能性があります。
希望する求人の年齢条件に届いていない場合は、応募できる年齢になるまで待つか、現在の年齢でも応募できる求人を探しましょう。応募時には生年月日や在学状況を正確に伝え、求人票の条件と自分の状況が一致しているか確認してから進めることが、採用後のトラブルを避けるうえで大切です。
年齢とルールを確認して自分に合うバイトを始めよう

一般的なアルバイトは、原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わり、4月1日を迎えてから始められます。15歳の誕生日や中学校の卒業式を迎えただけでは働けないため、勤務開始日を正しく確認することが大切です。中学生でも例外的に働ける場合がありますが、仕事内容や年齢に条件があり、労働基準監督署長の許可なども必要になります。
また、18歳未満の高校生には深夜労働や危険有害業務などの制限があります。法律上働ける場合でも、学校の校則や勤務先独自の応募条件が設けられていることもあります。年齢だけで判断せず、保護者への相談や学校のルール、求人票の勤務時間・仕事内容まで確認し、自分が無理なく安全に続けられるバイトを選びましょう。




