更新日 2026.01.29 | 公開日 2026.01.29 お仕事基礎知識
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パートとバイトの違いは「名前」じゃない!損しない働き方と2026年版「年収の壁」完全ガイド

「パートとアルバイト、履歴書にはどっちを書くべき?」
「結局、どっちが受かりやすくて得なの?」
そんな疑問を抱く方は多いですが、実は「呼び方」そのものに大きな意味はありません。2026年現在私たちが本当に注目すべきは、呼び名ではなく、あなたの手取り額を左右する「週20時間の境界線」と「法的な権利」です。
法改正や最低賃金の上昇で、これまでの「働き方の常識」が通用しなくなっている今、損をしないための正しい知識を整理していきましょう。

■この記事のまとめ

  • パートとバイトに法律上の違いはない! 働き方の損得は「名前」ではなく「条件」で決まる
  • 「103万円の壁」は「123万円」へ。令和7年度改正で変わる扶養基準と、本当に注意すべき社会保険の壁
  • 学生も安心の労働環境。ファイズが教える「安全なバイト先」の見つけ方

 

 




パートとアルバイトの違い:法律上の正解と世間のイメージ



結論からお伝えします。法律(労働基準法など)の上では、パートタイムとアルバイトに違いは一切ありません。
どちらも法律上は「短時間労働者(パートタイム労働者)」という一つのカテゴリーに分類されます。東京労働局の資料でも、これらは等しく保護されるべき労働者として定義されています。

なぜ呼び方が分かれているのか?

法律上の区別はないものの、現場の「慣習」として以下のように使い分けられることが一般的です。
●パート: 主婦(夫)層が中心。同じ職場で長く働き、家計を支えるイメージ。
●アルバイト: 学生やフリーターが中心。一時的、または学業などの合間に働くイメージ。

【実はここが重要です】

企業側が「パート募集」としているか「バイト募集」としているかは、あくまでターゲット層を絞るための「呼称」に過ぎません。大切なのは、求人票の名称ではなく、契約書に書かれた「具体的な労働条件」です。

高校生も働ける?アルバイト探しのヒント
「高校生でも応募できますか?」という質問をよくいただきます。結論から言うと、ファイズでは、労働基準法などの法令を遵守し、高校生の方でも安心して働ける環境を整えています。
ただし、拠点や業務内容によっては、安全管理やシフトの都合上、どうしても高校生の採用が難しい場合もあります。「高校生NGばかりで応募先がない…」とガッカリさせてしまわないよう正直にお伝えします。
「高校生歓迎」の求人が見つかったらチャンス!ファイズは労働時間をしっかり守り、学業と両立しやすい環境づくりに取り組んでいます。もしお近くのエリアで募集が出ていたら、ぜひチャレンジしてみてください。

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単発バイトで働く4つのメリット【即金性と自由度】



「自分はバイトだから、正社員のような権利はない」と思い込んでいませんか? 以下の5つは、東京労働局などの公的資料でも明記されている、全ての短時間労働者に与えられた「絶対的な権利」です。

1.有給休暇: 週1日だけの勤務でも、半年間継続して働けば、労働日数に応じた有給休暇が付与されます。
2.残業代・深夜手当: 「時給に含まれている」は通用しません。1日8時間を超える労働には25%増、深夜22時以降も25%増の手当が必須です。
3.解雇予告: 急に「明日から来なくていい」と言うことはできません。30日前の予告か、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要です。
4.健康診断: 一定の労働時間を超える場合、会社は無料で健康診断を受けさせる義務があります。
5.労災保険: 勤務中や通勤中のケガは、初日のバイトであっても全額補償の対象になります。




【2026年最新】「いくらまで働ける?」年収の壁と最低賃金の関係



2026年に向けて、働き方は大きな転換点を迎えます。ここで最も注意すべきは、最低賃金の上昇に伴う「時間の圧縮」現象です。

意外と知られていない「時間の圧縮」リスク

2026年中には、全国平均の最低賃金が1,150円前後に達すると予測されています。時給が上がるのは嬉しいことですが、扶養内で働きたい人にとっては「働ける時間が減る」ことを意味します。

●2023年(時給1,004円): 年間約1,295時間(週約24.9時間)働けた。
●2026年(時給1,150円想定): 年間約1,130時間(週約21.7時間)しか働けない。

【補足】
130万円の壁(社会保険の扶養枠)を意識していると、時給アップによって意図せず「週20時間の壁」を越えてしまい、社会保険料が発生して手取りが減るという事態が多発します。

「103万円の壁」は「123万円」へ!新しい扶養基準を正しく理解する

これまで長く「103万円の壁」と言われてきた税金のボーダーラインですが、令和7年度の税制改正により大きく変わりました。ニュースなどの古い情報に惑わされないよう、最新の数字を頭に入れておきましょう。

扶養基準は「123万円」に引き上げ

政府の決定により、パートやアルバイトで働く方(配偶者・大学生年代の子以外の方など)の扶養基準が、これまでの103万円から123万円に引き上げられました。これにより、年収123万円までは扶養控除の対象となり、税金を気にせず働ける枠が広がっています。

参考:首相官邸「いわゆる『年収の壁』対策」(令和7年9月更新)

本当に怖いのは税金ではなく「社会保険の壁」

「123万円まで働けるなら安心!」と思うのは少し早計です。ここで注意が必要なのが、税金とは別のルールで動く「社会保険の壁(106万円・130万円)」です。
たとえ税金の壁が123万円に上がったとしても、社会保険の加入条件(106万円の壁など)を満たしてしまうと、社会保険料が発生し、手取り額が減ってしまう可能性があります。

2026年(時給1,150円想定)のシミュレーション

時給アップに伴い、以前より短い時間で「壁(社会保険加入ライン)」に到達してしまいます。
●年間約1,130時間(週約21.7時間)

この時間を超えて働く場合は、「壁」を気にして時間を削るよりも、あえて社会保険に加入して「将来の年金を増やす」という選択も重要になってきます。




どっちが得?「社会保険加入」vs「扶養内」の最終決断



2026年、あなたは「守りの働き方」か「攻めの働き方」か、どちらかを選ぶ必要があります。

【一歩踏み込んだアドバイス】

現在、国は「年収の壁・支援強化パッケージ」により、社会保険に入っても手取りが減らないよう企業を支援しています。2026年は、中途半端に時間を削るよりも、あえて社会保険に加入し、厚生年金という「確実な資産」を積み上げる方が、長期的なマネープランでは圧倒的に有利になるケースが増えています。




まとめ:求人票で見るべきは「名前」ではなく「条件」



これから仕事を探す、あるいは今の働き方を見直すなら、求人票の「パート」「アルバイト」という文字に惑わされてはいけません。

チェックすべきは以下の2点です。
1.週の労働時間が20時間を超えるか?(社会保険の加入有無が決まる)
2.無期雇用(期間の定めなし)か?(長く安定して働けるか)

あなたのライフスタイルに合わせて、「目先の手取り」を取るのか、「将来の安定」を取るのか。
ファイズでは、多様な働き方に合わせた求人をご用意しています。ぜひあなたにぴったりの働き方を探してみてください。

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